情報の収録基準と運営方針
このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。
1. 当サイトの位置づけ
当サイトは、異物混入・異臭クレームの原因究明に使う分析(FT-IR・EDX・SEM-EDS・GC-MS 等)の手法選定・費用・依頼先の選び方に関する情報を、公開情報と一次情報に基づいて整理・提供する情報メディアです。現時点では次のことを行っていません。
- 分析・検査の実施 — 当社は分析機関ではありません。試料をお預かりして分析・検査を行うこと、分析報告書や計量証明書を発行することはありません。計量証明を伴う分析は、計量法に基づき都道府県知事の登録を受けた計量証明事業者等が行う業務です。
- 健康状態の判断、受診の要否や召し上がってよいかのご案内 — 異物が混入していた食品を食べてよいか、体調に影響があるか、医療機関を受診すべきかについて、当サイトは判断しません。食中毒や健康被害が疑われる場合は、分析のご依頼より先に保健所・医療機関にご相談ください。
- 個別の事案が法令に当たるかどうかの判定 — ある異物の混入が食品衛生法第6条第4号の「人の健康を損なうおそれ」に当たるか、自主回収の届出(同法第58条第1項)が必要か、ある受託業務が計量法第107条各号の計量証明の事業に当たるかについて、当サイトは判断しません。記事は制度の一般的な説明であり、該当性の判断は、営業者・依頼者ご自身と、保健所・都道府県の計量検定所等の所管窓口が行うものです。
- 個々の分析機関の登録・認定・免状の保有状況の判定や保証 — 登録(計量法第107条)・認定(同法第121条の2)・免状(悪臭防止法施行規則第12条)・民間の団体の会員は、それぞれ別の制度です。当サイトはこれらを同じ欄に並べたり、優劣として示したりしません。また、制度上その登録を要しない機関について「未登録」と表示することはしません。
- 分析の依頼先のご紹介・お見積りの取次ぎ — 現時点では、分析機関の比較データベース・名簿検索・一括見積フォームを設けていません。お問い合わせフォームでお預かりした内容を、分析機関その他の第三者へ提供することはありません。
- 異物の正体・異臭の原因の断定 — 写真やご説明だけで、材質・混入経路・原因物質を当サイトが特定することはありません。どの手法が必要かは、試料の状態、比較対照(正常品)の有無、確認したい事実によって変わります。
将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。
2. 掲載している情報の範囲と出典
当サイトが扱う情報の範囲と、その主な出典は次のとおりです。
| 情報 | 収録範囲 | 主な出典 |
|---|---|---|
| 計量証明事業の登録が必要になる業務の範囲 | 登録の対象になる計量証明の事業(濃度については、大気・水・土壌中の物質の濃度)。登録は事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事が行うこと。事業の区分と、区分ごとに定められた計量士の種別 | 計量法(平成4年法律第51号)/計量法施行令(平成5年政令第329号)/計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号) |
| 「証明」と「計量証明」の意味 | 法律上の「証明」の定義と、「計量上の証明(計量証明)」の定義が置かれている箇所。計量証明書と一般の分析報告書が制度上どう違うか | 計量法(平成4年法律第51号) |
| 登録を要しない場合 | 国・地方公共団体・政令で定める独立行政法人が行う場合と、政令で定める法律に基づく登録・指定等を受けた者が当該業務として行う場合の2つの類型。政令が指定する法人と法律の範囲 | 計量法(平成4年法律第51号)/計量法施行令(平成5年政令第329号) |
| 登録後の義務・監督・登録の失効 | 登録の基準、事業規程として届け出る事項、登録証に記載される事項、適合命令、事業所を管轄区域外へ移転した場合の登録の失効、取消し・事業停止の事由、計量証明検査 | 計量法(平成4年法律第51号)/計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号) |
| 計量証明書の標章 | 標章を付した証明書を交付できるのはどの場合か(交付が任意であること)。計量証明事業者が標章を付した証明書を交付できる場合を除き、何人も、計量証明に係る証明書に同じ標章または紛らわしい標章を付してはならないこと | 計量法(平成4年法律第51号) |
| 特定計量証明事業の認定(MLAP)と登録との関係 | 認定の対象になる物象の状態の量と、政令が定める対象物質。ダイオキシン類については認定を受けていることが登録の基準になること。登録とは別の制度であること | 計量法(平成4年法律第51号)/計量法施行令(平成5年政令第329号)/計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号) |
| 計量法の罰則と、行政手続の流れ | 登録を受けずに事業を行った場合の罰則。適合命令・事業停止の命令を経て、その命令違反が罰則の対象になる経路。届出義務違反。両罰規定 | 計量法(平成4年法律第51号) |
| 食品に異物が混入した場合の食品衛生法上の位置づけ | 販売等が禁止される食品の要件(異物の混入その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあること)。罰則と両罰規定 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号) |
| 自主回収(リコール)の届出 | 届出が必要になる場合と、届出が不要になる2つの場合。届出事項。変更したとき・回収が終了したときの届出。届出義務違反の罰則。制度の施行日 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)/食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号) |
| 臭気指数と、行政が行う測定の枠組み | 臭気指数の定義(人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで希釈した場合の、希釈の倍数を基礎として算定される値)。規制地域における市町村長の測定。測定を委託できる相手の範囲 | 悪臭防止法(昭和46年法律第91号) |
| 臭気判定士の免状 | 環境大臣が行う試験と、嗅覚についての適性検査。免状の有効期間(5年)と、更新の手続(嗅覚検査を受けて申請すること)。試験の科目と、受験できない場合 | 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)/悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号) |
| 悪臭防止法の罰則 | 勧告・改善命令を経た命令違反を中心とする罰則の構成。報告・検査に関する罰則。両罰規定 | 悪臭防止法(昭和46年法律第91号) |
| 分析手法の位置づけ | FT-IR・EDX・SEM-EDS・GC-MS 等の手法で確認できることの一般的な位置づけと、複数の手法を組み合わせて判断する考え方。見た目の異物ごとに手法を一つに対応させる一覧としては示しません | 分析機器メーカーが公開している技術資料(記事ごとに資料名と確認日を明記) |
| 分析の費用・料金 | 各機関が公式サイトで公開している料金と、その金額がどの条件(手法、試料数、比較対照の有無、納期、報告書の内容、対象物質の限定、税別/税込)で変わるかの整理。個別の料金は、機関名・出典・取得日・税表示・条件をそろえて記事ごとに記載します。「相場は◯円」という形の断定は行いません。 また、課金の単位が異なる料金(1点あたりの分析単価と、一次検査に二次検査を加算する方式など)を同じ表に並べることはしません | 各機関が公式サイトで公開している料金情報(記事ごとに出典と確認日を明記) |
- 各記事・各データには出典と確認日を記載します。法令の条文は、e-Gov 法令検索(laws.e-gov.go.jp)で公開されている条文を確認し、確認日を記載します。
- 記事に分析機関の名称を挙げているのは、その機関が自ら公開している料金・条件を出典として示すためです。掲載順位・評価・おすすめとして挙げているものではありません。複数の機関を順位づけした表は掲載していません。
- 当社が独自に計算した数値は「当社算出」と明記し、計算の元になった数値と出典を併記します。
- 法令・制度は改正されます。当サイトは制度情報を定期的に見直していますが、重要な判断の前には必ず所管省庁等の最新の一次情報をご確認ください。
3. 記事・情報の並び順の考え方
- 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
- 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。
4. 会社・サービスに関する記載
- 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
- 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
- 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。
5. 収益源と、表示への影響
- 現時点で当サイトは、掲載料・送客手数料を受け取る掲載枠を設けていません。
- 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
- 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。
6. 訂正のご連絡
掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。
7. 運営者
YDAIコンサルティング株式会社
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
最終更新日: 2026-09-13